くらし 令和6年4月から不動産の相続登記申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

問合せ:大津地方法務局彦根支局
【電話】0749-22-0291