くらし 遺言者が遺言書を預ける~保管申請の流れ~

(1)自筆証書に係る遺言書を作成する

(2)保管の申請をする遺言書保管を決める
保管の申請ができる遺言書保管所
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する法務局・地方法務局内にある遺言保管所。

(3)申請書を作成する
申請書に必要事項を記入してください。
申請書の様式は、法務省HP(【HP】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)からダウンロードできます。

(4)保管の申請の予約をする
予約方法は3種類
・ウェブサイト
・電話
・窓口

(5)保管の申請をする
ア 遺言書
イ 申請書
ウ 添付書類
エ 本人確認書類(官公署から発行された顔写真付きの公的証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書
※有効期限のある証明書は期限内のもの。
オ 手数料 1通につき3,900円
※一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。
※ア~オを持参して予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所にお越しください。

(6)保管証を受け取る
手続き終了後、保管証をお渡しします。
遺言証の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出、遺言書情報証明書の交付請求などをするときに保管番号があると便利ですので大切に保管してください。

・「国土交通省」住まいのエンディングノートより引用

問合せ:企画監理課空家担当
【電話】38-5061