- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県甲良町
- 広報紙名 : 広報こうら 2025年8月号
■令和7年度の支給についてパターン(1)(申請不要)
「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
令和6年度に実施した「調整給付」(※1)の支給については、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。対象の方には順次通知させていただきますので、しばらくお待ちください。
※1【補足説明】令和6年度実施済みの「調整給付金」について
定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への給付
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税(注1)が実施されました。
その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給させていただきました。
◇対象となりうる例
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合
・令和5年所得がなく、令和6年に所得がある場合
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
2.令和6年中に扶養親族が増えた場合
■令和7年度の支給についてパターン(2)(申請必要)
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
(1)所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
(2)「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(※2令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象であった世帯は対象外です。)
甲良町に令和6年1月2日から令和7年1月1日までに転入された支給対象者については転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度の課税情報を保有しないため対象者であると把握できません。
そのため、ご自身で申請が必要です。企画監理課にお問い合わせください。
問合せ:企画監理課
【電話】38-5061