くらし ≪特集≫成年後見制度をご存じですか??

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。

◆成年後見制度の概要

◆誰が申立できるの?
本人や配偶者、4親等以内の親族などが申立をおこなうことができます。
※法定後見の申立は該当する身寄りがいない、または音信不通などの場合には町長が申立をすることができます。

◆成年後見制度利用までの流れは?
多賀町地域包括支援センター・彦愛犬権利擁護サポートセンターへ相談
→申立書などの書類、申立費用の準備
→家庭裁判所へ書類提出
→家庭裁判所から後見等の開始の審判が下りる
→利用開始

◆成年後見制度に関するご相談については
多賀町地域包括支援センター(多賀町役場福祉保健課)または彦愛犬権利擁護サポートセンター(0749-22-2855)へお気軽にご相談ください。

→福祉保健課
【有】2-2021【電話】0749-48-8115【FAX】0749-48-8143