- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年12月号
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の条件を満たしていれば、受け取ることができる年金です。
障害基礎年金を受け取ることができる条件は、次のとおりです。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間(20歳~60歳)
・20歳未満または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
3.保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は適用されません。)
障害基礎年金を受け取るには、年金の請求手続きが必要です。障害の状態になった場合は、年金事務所などにご相談ください。
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 お客様相談室【電話】0749-23-1112
