くらし 第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表わすため、戦没者等のご遺族に支給されます。

■支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)上記以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内要
27.5万円(5年償還の記名国債)

■請求期限
令和10年3月31日まで
この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

■請求窓口
多賀町役場福祉保健課
※請求手続きなど詳しくは、
多賀町役場福祉保健課(多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」内)【電話】0749-48-8115
滋賀県健康福祉政策課【電話】077-528-3514
までお問い合わせください。