- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県多賀町
- 広報紙名 : 広報たが 2025年6月号
家庭から出たごみを野外で焼却することは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されています。野焼きはダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因となり、洗濯物が干せない、けむり臭がする、窓が開けられないなど、周辺の皆さんに多大な迷惑をかけるだけでなく、最悪の場合、火災を発生させてしまう原因ともなります。ルールとマナーを守り、お互いが気持ちよく暮らせるようご理解をお願いします。
野焼きの例外はありますが、それに該当しない野焼きをおこなった場合は法律で罰せられることがあるので絶対にやめましょう。
◆野焼きの例外
(1)農業、林業または漁業を営むためにやむをえないもの
(2)風俗習慣上または宗教上の行事をおこなうために必要なもの
(3)焚き火その他日常生活を営む上で通常おこなわれるものであって軽微なもの
※上記の例外であっても、近隣に迷惑をかけないことが大前提です。また、通常の家庭用ごみを上記の理由で野焼きすることは一切認められません。
◆違反するとどうなるの?
ごみの野外焼却について違反した場合、懲役5年以下または1千万円以下の罰金、またはその併科に処されることがあります。
◆ごみは分別してごみ収集へ
ごみは野焼きせず、分別して減量することで、環境を守り、エネルギー効率化、汚染物質の削減など、次世代へより良い環境を引き継ぐことができます。
ごみの分別と出し方については、「ごみの分別と出し方」またはQRコードからご確認ください。
野焼きについてのお問い合わせや違法な野焼きを発見された場合は、彦根警察署または産業環境課へご連絡をお願いします。
彦根警察署【電話】0749-27-0110
産業環境課【有】2-2030【電話】0749-48-8117