くらし 〔12月3~9日は障害者週間〕障害があってもなくてもお互いに思いやりの輪を広げましょう

市では、誰もが安心していきいきと暮らせる社会づくりを進めています。今回は、障害を理由とする差別を解消するための法律「障害者差別解消法」について紹介します。

■障害者差別解消法では、行政と事業者に対し、主に次の2点について定めています。
事業者には、民間企業、団体、店舗のほかに、営利・非営利を問わず、個人事業主、ボランティア団体も含まれます。

(1)「不当な差別的取り扱い」の禁止
障害のある方に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止。

・例えば…盲導犬の同伴を理由に入場を断る

(2)「合理的配慮」の提供
障害のある方から、何らかの支障を取り除くための対応を求められた際、負担が重すぎない範囲で対応。

・例えば…問題がない場合に限り、本人の意思を十分に確認しながら代筆

■障害を理由とする差別について相談したいときは
市では、専門相談員を設置し、民間事業者の対応などに関する相談や、事業者の方からの相談を受け付けています。

問合せ:
【電話】222-4565(8時45分~17時半 土・日曜、祝日は休み)
【FAX】251-2940【メール】[email protected]

『市の事業については各担当課にお問い合わせください。連絡先が分からない場合は、専門相談員へ。』

・障害者差別解消法について、詳細はHPをご覧ください。
※本紙二次元コードよりご覧ください。

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この記事の問合せ:障害保健福祉推進室
【電話】222-4161【FAX】251-2940