- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府福知山市
- 広報紙名 : 広報ふくちやま 2025年3月号
交通事故やけんかなど第三者の行為による負傷のため、健康保険を使って治療を受けるときには「第三者行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故などの第三者行為でケガをしたときの治療費は、原則、加害者が負担しますが、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払います。健康保険が後日、加害者に対して立て替えた治療費を請求しますので「第三者行為による傷病届」のすみやかな提出をお願いします。
問合せ:
保険年金課国保係【電話】24-7015
保険年金課高齢者医療係【電話】24-7018