くらし 受給には請求書の提出が必要 年金生活者支援給付金制度

公的年金などの収入が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金とは別に給付金が支給されます。

対象者・支給要件:
(1)老齢基礎年金を受給中で以下の(ア)から(ウ)全ての条件を満たす人
(ア)65歳以上
(イ)世帯員全員が市町村民税非課税
(ウ)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約90万円以下
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中で前年の所得額が約479万円以下の人
(ただし、扶養親族の数に応じて増額)

給付金の請求手続き:
(1)新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人は、日本年金機構から9月初旬頃に、給付金の請求が可能である旨をお知らせする通知が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、返送してください。
2026年1月5日までに請求手続きが完了した場合、2025年10月分にさかのぼって給付金を受け取ることができます。
(2)新たに年金を受給し始める人は、年金の請求手続きと併せて、年金生活者支援給付金の請求手続きも行ってください。

給付金に関することは、「給付金専用ダイヤル」(【電話】0570-05-4092)へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

問合せ:
舞鶴保険年金事務所【電話】0773-78-1165
保険年金課【電話】24-7057【FAX】23-6537