くらし 郵便等による不在者投票制度

■郵便等による不在者投票
次の表に該当する人は自らの記載で郵便等による不在者投票が出来ます。

■郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、次の表に該当する人は、代理人の記載により投票することが出来ます。

いずれの制度の利用にも、事前に交付される「郵便等投票証明書」が必要です。「郵便等投票証明書」の交付申請は、いつでも同事務局で申請することが出来ます。申請書類は同事務局にあるほか、市ホームページから印刷することが出来ます。身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の写しを添えて申請してください。

「郵便等投票証明書」の有効期間は次のとおりです。
身体障害者手帳及び戦傷病者手帳による証明…郵便等投票証明書の交付日から7年
介護保険被保険者証による証明…被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】20-8798