くらし 【情報BOX】税・年金・保険

■バイクや軽自動車の廃車手続等は3月中に!
4月2日以降に手続きをした場合は、7年度も課税されます(月割計算での払い戻しはありません)。

◇商品車課税免除
市では自動車販売業者等が所有し、商品であって使用しない軽自動車等について課税免除の制度があります。
対象:次の全ての要件を満たすこと
・6年4月2日~7年4月1日の間に取得した軽自動車等
・車検証等に記載の使用の本拠の位置が市内で、かつ展示場所が市内の車両
・車検証等に記載の所有者・使用者と古物商許可証の名義人が同一であること
申込み:申請書に古物商許可証の写し、車検証等の写しを添え、4月4日(金)まで(消印有効)に、郵送か税務課窓口へ。申請書は市ホームページから印刷も出来ます。