くらし 消費生活センター 一人で悩まず、気軽に相談を

消費者トラブルの解決のためには、出来るだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。消費生活センターでは、消費者と事業者の間の契約トラブルの相談を受け、消費生活相談員が助言・情報提供・斡旋を行うなど、解決に向けた支援を行っています。また、安心して消費生活を送っていただけるよう、様々な啓発事業に取り組んでいます。

■相談事業
※窓口での相談を希望する場合は、事前に電話してください。
受付時間:平日の午前9時~正午、午後1時~4時
相談方法:電話または窓口

■啓発事業
出前講座:消費生活相談員が地域の集会所などに出向き、消費者トラブルの事例の紹介や注意点について講座を開催。
市政だより:毎月15日号に「こんなときどうする?」のタイトルでコラムを掲載。
その他:消費生活市民講座、消費者月間ロビー展示の開催、市ホームページ、市公式LINE、FMうじで情報発信、消費者団体の育成など。

◇悪質な点検商法にご注意を!
「新しい条例により市役所の委託を受けて屋根や壁を点検する」という電話がかかってきたという相談が増えています。信用して点検を依頼した結果、高額な工事契約を勧められたという事例もあります。「法律で決まっている」「このままだと危険」など必要性や不安をあおり、言葉巧みに不要な商品の購入や工事の契約を勧めてきます。また、地震や台風の後に、「損害保険の保険金が下りる」と点検をさせようとすることも。巧妙で悪質な手法に騙されず、きっぱりと断りましょう。
工事契約をしてしまっても訪問販売に当たり、契約後8日以内ならクーリング・オフが出来ます。詳しくは消費生活センターに相談してください。

宇治市消費生活センターは、今後も相談・啓発事業に取り組むとともに、市民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりをめざし、消費生活相談業務の充実を図り、消費者行政の推進に努めてまいります。
宇治市長 松村 淳子

問合せ:消費生活センター
【電話】20-8796