- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府亀岡市
- 広報紙名 : 広報かめおか 令和8年1月号(第054号)
令和8年1月5日から「マイナンバーカード」を利用して個人住民税(市・府民税)に関する申告ができます。
■個人住民税の申告とは?
◇個人住民税の申告義務のある人
前年所得がある人は、1月1日に住所のある市区町村に所得について申告する必要があります。
※ただし次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
(1)税務署に所得税の確定申告を提出した人
(2)給与所得のみであり、勤務先で年末調整を行い、勤務先からお住まいの市区町村に給与支払報告書が提出されている人
(3)公的年金等の所得のみであり、公的年金等の源泉徴収票に記載されている以外の控除を受けない人 など
◇個人住民税の申告義務はないが、申告した方が良い人
(例)
・所得証明書や非課税証明書等が必要な人
・国民健康保険や後期高齢者医療保険の対象となる人
・児童扶養手当を受給している人
・各種福祉サービスや給付、助成申請等にあたり必要な人 など
■こんなに便利!
・市役所に出向くことなく自宅などから24時間いつでも申告できます
・申告書の記載・印刷・郵送も不要
・控除額は自動で計算されるので計算間違いの心配もありません
スマートフォンやパソコンからeLTAX個人住民税電子申告システムに簡単にアクセスできますので、ぜひご利用ください。
このほかスマートフォン等での申告の詳細については、ホームページをご覧ください。
問合せ:市役所1階 税務課 市民税係(10番窓口)
【電話】25-5012
(税務課)
