- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府亀岡市
- 広報紙名 : 広報かめおか 令和7年8月号(第049号)
「不足額給付金」を実施します。詳しくは亀岡市のホームページをご覧ください。
※不足額給付金とは、令和6年度定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる人への給付(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に支給する給付金のこと。
※対象者には8月上旬から順次、確認書の発送を予定しています。
※申請からお支払いまで4週間~6週間程度かかります。
■支給要件
・令和7年1月1日時点で亀岡市に住民票がある人
・以下の事情により、当初調整給付金に不足が生じる人
(1)令和6年分所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付金の支給額に不足が生じた人
(2)令和6年度定額減税対象外であり、次の要件をすべて満たす人
I.合計所得金額が48万円を超える人や事業専従者であるなど、税制度上「扶養親族」の対象外であり扶養親族等として定額減税の対象外である人
II.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)を受給した世帯の世帯主・世帯員ではない人
III.当初調整給付金を受給していない人
■支給額
・上記の(1)に該当する人…「不足額給付算定時の調整給付金額」ー「当初調整給付金額」
・上記の(2)に該当する人…原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
◇不足額給付(1)のイメージ ※詳しくは本紙をご覧ください。
不足額給付(1)の対象となる事例
・令和5年中所得と比べて令和6年中所得が減少
・令和6年中に扶養親族が増加
(A…最終的な調整給付額)-(B…当初調整給付額(令和6年))=(C…不足額給付額(令和7年))
■手続きの方法
不足額給付の対象であることを亀岡市が確認できた納税義務者本人に確認書兼支給決定通知書を8月下旬までに送付します。
(ア)令和7年6月30日までに公金受取口座に口座情報を登録している人または当初調整給付金を受け取った人
※8月上旬発送予定
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給付金振込予定口座に変更がある場合または支給を辞退する場合以外は、手続きは不要です。口座変更および支給の辞退は令和7年8月13日までに返送してください。口座変更などが無ければ令和7年8月28日に振り込みます。
(イ)上記ア以外の人で令和6年1月1日時点で亀岡市に住民票がある人
※8月下旬発送予定
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給付金振込口座情報等を記入して、亀岡市に令和7年10月31日までに返送してください。不備のない書類の受付から4週間から6週間程度で振り込みます。
(ウ)令和6年1月2日以降に亀岡市に転入した人で不足額給付(1)または(2)に該当する人
※発送予定はありません
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ご自身で受給のための手続きをする必要があります。詳しくは市のホームページをご覧いただくかコールセンターまでお問い合わせの上、令和7年10月31日までに手続きしてください。
給付金振込口座情報の登録・変更は専用のオンライン申請サイトからも手続きが可能です。
支給手続き方法など、詳しくは確認書または市ホームページをご覧ください。
※公金受取口座とは、給付金等の受取のためにマイナポータルに登録した口座のこと。
■各種給付・住民税の定額減税の対象者に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、亀岡市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
問合せ:亀岡市不足額給付金コールセンター
【電話】56-8130(受付時間 午前9時~午後4時)(土・日曜日、祝休日を除く)