くらし [消費者トラブル相談]定期購入のトラブル お試しだけだと思ったのに!?

■消費者トラブル
インターネットにサプリメントの広告が表示され、「980円」「定期縛りなし」と大きく記載されていたので試してみることにした。翌月、また商品が届き、1万円の請求書が入っていた。「1回しか頼んでいない」と伝えると、「次回発送の10日前までに解約しなければ、次の商品が発送される定期購入の契約です」と言われた。

■知っておこう
安価なお試し価格や「定期縛りなし」と記載されていても注意が必要です。1回限りと思って注文したところ、解約手続きをしなければ、定期的に届く契約だったという相談が多く寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」である可能性があります。注文する際には、広告画面や最終確認画面にどのような条件が表示されているか、解約についての決まりや連絡方法も含めて、よく確認しましょう。
申し込み完了後にお得なクーポンが表示され、利用すると“複数回の購入が条件の定期購入”に変更されていた事例があります。広告画面や最終確認画面は、スクリーンショットで保存し、画面は最後までしっかり読みましょう。

問合せ:長岡京市消費生活センター
[受付]火曜日を除く平日(午前9時~正午・午後1時~4時)
【電話】955-3179