- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京田辺市
- 広報紙名 : ほっと京たなべ 令和7年12月号(No.955)
■市税などの納期限

・納期限内に納付されなかったときは、督促手数料200円を加算し、督促状を発送します。
・滞納した場合、延滞金を徴収することがあります。また、滞納分の税の徴収は京都地方税機構が行います。
・口座振替・自動払込の人は、納期限の前日までに登録口座の預貯金残高を確認してください。
■市税はコンビニでも納付できます
市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料で、バーコードのある納付書はコンビニエンスストアでも納付できます。ただし、納付には一部制約がありますので、納付書裏面の注意点を確認してください。
利用できるコンビニ:セブン-イレブン・ヤマザキデイリーストアー・ファミリーマート・ポプラ・ミニストップ・ローソンなど
詳しくは税務課まで問い合わせてください。
問合せ先:税務課
【電話】64-1318
■証明書のコンビニ交付 年末年始は利用できません
証明書などのコンビニ交付サービスは、以下の期間の利用を停止します。
期間:12月29日(月)~令和8年1月3日(土)
問合せ先:市民年金課
【電話】64-1330
■固定資産税の申告
◇償却資産の申告を忘れずに
土地・家屋のほかに、会社や個人事業主が所有する構築物・機械・器具・備品なども償却資産として固定資産税の対象となります。市内で償却資産を所有する人は、令和8年1月1日現在の所有状況を忘れずに申告してください。申告がないと、過料を科せられたり延滞金が徴収される場合があります。
申告方法:市ホームページか京都地方税機構ホームページ(本紙の二次元コード参照)にある申告書を提出してください。昨年度申告した人には申告書などを郵送しています。
申告期限:令和8年2月2日(月)
提出・問合せ先:京都地方税機構業務課
【電話】075-414-4503
◇住宅用地の申告を忘れずに
令和8年1月1日現在、住宅の敷地として使用している土地には、令和8年度固定資産税・都市計画税について、住宅用地の特例措置を適用します。申告がないと、同措置が受けられない場合があります。
対象:令和7年中に住宅を新築したか、既存の店舗などを住宅に改築した人など
申告方法:市ホームページか税務課にある申告書を提出してください。
申告期限:令和8年2月2日(月)
提出・問合せ先:税務課
【電話】64-1316
◇家屋を取り壊したとき
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税します。登記済み家屋の全部か一部を取り壊したときは、法務局で家屋滅失の登記をしてください(市への申告は不要)。未登記家屋は、市ホームページか税務課にある「家屋取毀(とりこわし)申告書」を提出してください。申告がないと、翌年度以降も課税される場合があります。
問合せ先:税務課
【電話】64-1316
■国民健康保険関係者功績厚生労働大臣表彰
京田辺市国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の野二郎さん(大住)は、長年の活動と功績が評価され、10月に厚生労働大臣から表彰されました。
問合せ先:国保医療課
【電話】64-1332
