くらし 《実録》ちょっと待った!その契約 消費生活相談の現場より

■貴金属の訪問買い取りにご用心!
「何でも買い取ります」と電話があったので業者に来てもらったら、貴金属を強引に買い取られてしまったという相談が寄せられています。

◇事例
「不要になった着物や食器、バッグはないですか。何でも買い取ります」と女性から電話があり、自宅に来てもらうことにした。業者の男性が訪れ、用意していた着物と食器を少し見た後、「アクセサリーや貴金属はないですか。査定しますよ」と言われ、査定ぐらいならと思い、母の形見のアクセサリーや18金の指輪などを見せた。業者は短時間に査定して「全部で8万円になる。今売らないと損しますよ」と強引に迫ってくるので、売ることにした。家族にどうして売ったのかと責められ後悔している。取り戻したい。

◇被害防止のポイント
・「貴金属の査定だけでも」と迫られても、売る意思がなければ、むやみに見せずに断りましょう。
・買取り業者が突然訪問し、勧誘することは法律(特定商取引法)で禁止されています。
・電話で訪問を約束した場合でも、消費者が事前に承諾していない物品の売却を業者が求めることはできません。
・売却する場合は必ず契約書面を受け取り、以下の内容を確認しましょう。
確認事項:各物品名の種類・特徴・購入価格、契約日、事業者の名称・住所・電話番号・代表者氏名・担当者氏名、クーリング・オフに関する事項
・訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフ(契約解除)ができます。また、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒否することができます。なお、本事例では契約書面を受け取った日を含め8日以内であればクーリング・オフができます。困った時や悩んだ時は相談してください。

相談・問合せ先:消費生活センター(産業振興課内)
【電話】63-1240(平日午前9時~正午・午後1時~4時)