くらし 戸籍に氏名の「ふりがな」を記載 通知が届いたら確認を

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の「ふりがな」が追加されます。今後、本籍地から記載予定の「ふりがな」が書かれた通知を郵送しますので、確認してください。本籍地が市内の人には7月上旬に発送する予定です。手数料はかかりませんので、法務省や市区町村の職員をかたる詐欺に注意してください。戸籍の振り仮名制度について詳しくは、法務省ホームページ(本紙の二次元コード参照)を確認してください。

■「ふりがな」が正しい場合
令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。届け出は必要ありません。

■「ふりがな」が誤りの場合
マイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンライン届出をするか、郵送・来庁で届け出てください。1年以内に届け出なかった場合は、通知に記載された「ふりがな」が戸籍に記載されます。

問合せ先:市民年金課
【電話】34-1955(専用ダイヤル。午前9時~午後5時)