- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京丹後市
- 広報紙名 : 広報京丹後 2025年8月号(第257号)
戸籍法の改正により、5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加され、今後、氏名のフリガナの公証が可能となります。
■戸籍に記載される予定のフリガナの通知書
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が戸籍の筆頭者宛てに順次郵送されます。通知書が届いたら必ず内容を確認してください。
※(1)5月26日以降の出生については、出生届に記入した子のフリガナが戸籍に記載されることになります。
※(2)通知書には4人まで記載されており、同戸籍に5人以上の記載がある場合は2通以上の通知で郵送されます。
※(3)戸籍内で別住所の人は、住所ごとに郵送されます。
≪京丹後市に本籍がある人≫令和7年5月26日午前0時時点の情報をもとに作成し8月末に発送予定です。
■フリガナを確認してください
▽フリガナが正しい場合
手続きは不要です。通知書に記載されているフリガナは、令和8年5月26日以降自動的に戸籍に記載されます。また、5月26日より前に戸籍へのフリガナ記載を希望される場合は届出することも可能です。
▽フリガナが違う場合
令和8年5月25日までに、正しいフリガナを届出してください。
届出の方法:マイナンバーカードを使用して、マイナポータルからオンライン届出ができます。そのほか、本籍地や住所地の市区町村の窓口や、本籍地の市区町村へ郵送で届出もできます。
■「氏(名字)」と「名」で届出できる人が異なります
▽氏のフリガナ≪戸籍の筆頭者が届出≫
※筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍している子が届出人となります。
▽名のフリガナ≪本人が届出≫
※15歳未満の場合は親権者などの法定代理人が届出人となります。
■戸籍への記載について
通知書に記載されているフリガナが、そのまま令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。届出をせずに戸籍に記載されたフリガナについては、令和8年5月26日以降、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(※届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要。
※日本に住民登録がない人については通知がされません。戸籍にフリガナの記載を希望される場合はオンラインか市区町村窓口、郵送、または在外公館に届出をしてください)
問合せ:法務省振り仮名コールセンター(R8.5/26まで)
【電話】0570-05-0310