子育て 児童手当制度

対象者:児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人
支給時期:原則として、毎年2・4・6・8・10・12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当を支給
例)8月の支給日には、6・7月分の手当を支給
支給額:

第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のこと(※児童の兄姉等とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のこと)

■手当を受けようとするとき
児童手当を受けるためには請求手続きが必要です。
・出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請してください。
・請求手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生することがあります。
・公務員の方は勤務先で申請してください。

▽新規認定請求
(1)子どもが生まれたとき
(2)他市町からの転入時
(3)養育するようになった時(離婚や再婚、施設からの退所など)
(4)公務員でなくなった時

▽額改定認定請求
(1)手当受給中に出産等により養育する児童が増えたとき
(2)監護相当・生計費の負担の有無等により養育する児童の数に変更があるとき

■手当を継続するとき
毎年6月に現況届の提出が必要です。
・対象者へは案内を送付しますので、提出忘れに注意してください。
・提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

また、18歳年度末経過後も引き続き第3子以降として加算を受けるときは、書類の提出が必要です。

問合せ:こども未来課
【電話】0772-69-0340