くらし 令和7年分所得の申告準備をお願いします(2)

■確定申告宇治税務署会場
日時:2月16日(月)~3月16日(月)
受付 午前8時30分~午後4時(相談は午前9時~)
※閉庁日を除く。3月1日(日)は税務署会場のみ対応可能。

場所・問合せ:宇治税務署
申込:入場方法は次のいずれかになります。
(1)LINEでのオンライン事前予約詳しくは本紙掲載2次元コードを確認ください。
(2)当日配付する入場整理券
※配付終了次第、相談受付を終了します。
持ち物:持スマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)と署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)、源泉徴収票など申告に必要な書類、本人確認書類、前年分の申告書の控え、利用者識別番号などの通知(お持ちの人)、筆記用具など
※会場ではスマホとマイナンバーカードを利用した申告書の作成・送信をおこないます。お持ちの方は必ず持参ください。お持ちでない方は、申告書の作成ができないこともあります。
その他:
・2月13日以前に税務署で申告相談を希望する方は通常窓口での対応となりますのでLINEまたは電話で予約ください。
・郵送で提出される場合の提出先大阪国税局業務センター阪神分室(〒661-8521 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号)

▽宇治税務署からのお知らせ
・確定申告書の作成と税務署への提出は自宅からスマホで簡単に完結できます。
・初めてe-Taxで申告する方はマイナンバーカードを利用した申告方法を利用ください。
・納税手続きもオンラインで完結できます。

■申告が必要な方
所得の種類や額、源泉徴収されている所得税の金額などで、提出する申告書が異なります。1年間の収入を振り返り、申告ください。
(1)確定申告が必要な方・事業収入がある方などで、令和7年中の所得の合計金額が所得控除※1の合計額を超える方
・公的年金収入がある方で、「400万円超」、または「400万円以下であっても、公的年金以外の所得が20万円を超える」方
・給与収入がある方で、「2か所以上から給与をもらっている」、「給与以外の所得金額の合計額が20万円を超える」、「給与の収入金額が2千万円を超える」方
・初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)※2を受ける方
(2)確定申告をしたほうがよい方
給与収入や年金収入のある方で、所得税が源泉徴収されているが、申告することで還付のある方
(3)市民税・府民税申告をしたほうがよい方
公的年金収入が400万円以下で、公的年金等源泉徴収票に記載のある所得控除以外に控除のある方
※1 税金を計算する際、所得から差し引かれるもの。(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除など)
※2 令和7年中に居住開始し、初めて申告する方は、宇治税務署会場のみ受付可能。

■申告の際の注意
(1)医療費控除を受ける方
・支払額と、補てん金の明細書を必ず作成し来場ください。会場に作成スペースはありません。
・領収書の添付または提示は不要ですが、申告期限等から5年間は提示または提出を求められる場合がありますので、保管ください。
(2)ふるさと納税ワンストップ特例の申請をしている方
確定申告または市・府民税申告をする場合、申告書の内容が優先されます。必ず、ふるさと納税をされた寄附金受領書などをあわせて申告ください。
持ち物:・収入や所得の分かるもの(源泉徴収票、収支内訳書など)
・控除の証明(社会保険料の納付証明、生命保険料控除証明など)
・身体障害者手帳など
・申告者本人の金融機関の口座が分かるもの(還付の場合)
・申告者のマイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)と署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
・被扶養者のマイナンバーが分かるもの
・利用者識別番号がわかるもの(お持ちの方)

問合せ:
国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
宇治税務署【電話】44-4141
税務課【電話】75-1203