くらし 令和7年分の所得税の申告及び納期限は3月16日(月)まで 確定申告は期限内に申告を

■町・府民税の申告、確定申告の会場(会場ごとに予約が必要です)
▽久御山町役場税務課[確定申告]
開設日:2月16日(月)~3月16日(月)の平日
開設時間:午前8時30分~11時30分、午後1時~4時
予約方法:2月6日(金)午前8時30分から電話で受付
※住宅借入金等特別控除の初年度、譲渡所得、上場株式の配当所得は受付をしていません。

▽久御山町役場税務課[町・府民税の申告]
開設日:2月2日(月)~3月16日(月)の平日
開設時間:午前8時30分~11時30分、午後1時~4時
予約方法:2月6日(金)午前8時30分から電話で受付
※2月16日(月)以降の申告は、確定申告期間と重なり混雑が予想されるため、電話による事前予約が必要です(2月2日(月)~13日(金)は予約不要)。

▽宇治税務署1階[確定申告]
開設日:2月16日(月)~3月16日(月)の平日
開設時間:午前8時30分~午後4時(相談開始は午前9時から)
予約方法:
(1)LINEでのオンライン予約(2月2日(月)受付開始)
(2)当日配付の入場整理券を取得
その他:入場整理券の配付状況により、早めに相談受付を終了することがあります。
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■申告に必要なもの
(1)確定申告書か税務課から送付した町・府民税申告書
(2)マイナンバーカードか、個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証など)
(3)税務署から送付された「お知らせはがき」か「お知らせ通知書」など利用者識別番号のわかるもの
(4)所得金額がわかるもの(源泉徴収票、農業や営業など事業所得の収支内訳書等、売買契約書など)
※収支内訳書などを提出するときは、必ず記入済のものを持参してください。事前に記入していないときは、当日申告受付できません。
※収支内訳書の作成が困難な人は2月2日(月)~2月6日(金)に実施する町・府民税申告相談会をご利用ください(申込期間が終わっていますので、予約枠に空きがあるときだけ受け付けます。役場税務課に問い合わせてください)。
(5)所得控除に必要な書類(生命保険・地震保険・国民年金保険料などの支払証明書、医療費等の明細書・寄付金の受領書など)
(6)令和6年分の確定申告をした人は、令和6年分の確定申告書の控え
(7)還付のときは、本人名義の振込み先口座番号などがわかるもの
「申告書などにマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードか個人番号通知カードと運転免許証などの本人確認書類を持参してください。」

■町・府民税の申告が必要な人
令和8年1月1日現在、町内在住の人は、町・府民税の申告が必要です。令和7年中に所得がなかった人も、その旨を記入して提出してください。
ただし、確定申告をした人や給与以外の所得がない人で、勤務先をとおして給与支払報告書が提出されている人は、申告不要です。
確定申告書や町・府民税の申告書の提出がないと、町・府民税の所得証明書や納税証明書の発行が原則できません。

■税金が還付される人
給与所得だけの人で、年収2千万円以下の人は、勤務先で年末調整をするため、確定申告の必要はありませんが、次のようなときは、申告すると源泉徴収された所得税や復興特別所得税が還付されることがあります。
(1)災害や盗難などで損害を受けた。
(2)特定寄附金を支払った。
(3)マイホームをローンで取得(大規模な増改築を含む)した。
(4)令和7年中に退職し、再就職しなかった。
(5)多額の医療費を支払った。
※申告書には、医療費控除の明細書か、セルフメディケーション税制の明細書を添付してください(領収書は5年間保存してください)。健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などの医療費通知を医療費控除の明細書に添付することで明細の記入を省略できます。

■確定申告が必要な人
(1)雑所得(公的年金など)や事業所得(農業所得・営業所得など)、不動産所得がある人で、令和7年中の所得の合計金額が、基礎控除や配偶者控除などの所得控除の合計額を超える人(年金所得者には「年金所得者の確定申告不要制度」があります)
(2)土地・建物などの売買による譲渡所得がある人(役場では受付不可)
(3)給与の収入金額が2千万円を超える人
(4)給与を1か所から受けており、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
(5)給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

▽年金所得者の確定申告不要制度
公的年金などの収入金額(2か所以上あるときはその合計額)の合計額が400万円以下で、公的年金などに関する雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは、確定申告をする必要はありません。
ただし、源泉徴収票などに記載のない所得控除の適用を受けようとするときは、確定申告か町・府民税の申告が必要です。

税務署のほか、下表のとおり確定申告会場を開設します。税理士による確定申告書の書き方などの無料相談を行います。

問合せ:国税相談専用ダイヤル
【電話】0570-00-5901

■自宅で確定申告ができます
申告会場へ行かなくても、スマホとマイナンバーカードがあれば、いつでも簡単に申告書が作成できます。
「確定申告書作成コーナー」画面の案内に沿って進めれば、自動計算されます。マイナポータル連携で、給与所得の源泉徴収票や医療費、ふるさと納税などの情報が自動入力されます。
事前に届出をした預貯金口座から、振替日に口座引落しにより納付できる「振替納税」がおすすめです。

問合せ:税務課
【電話】075-631-9926
【電話】0774-45-3908