くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

■不足額給付の概要
令和6年度に実施した定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金(調整給付)の給付額に不足が生じた方等に対して給付を行うものです。
対象者:令和7年1月1日時点において本町にお住まいの方で、次の(1)または(2)に該当する方。

▽不足額給付I
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
対象となりうる例:
・子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・当初調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
(注1)定額減税「前」の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注2)当初調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合は、当初調整給付金の給付額分を受け取ることはできません。
(注3)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

▽不足額給付II
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない、次の要件をすべて満たす方。
(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0である。
(2)令和5年又は令和6年分所得税に係る年末調整、確定申告において、合計所得金額が48万円を超えている又は青色事業専従者若しくは事業専従者(白色)である。
(3)低所得者向けの給付(令和5年度住民税非課税世帯は7万円、令和5年度住民税均等割額のみ課税世帯は10万円、令和6年度住民税所得割非課税世帯は10万円)の対象世帯の世帯主又は世帯員ではない。

■給付金額
・不足額給付I
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)」との差額(1万円単位に切り上げ)
・不足額給付II
原則4万円(ただし、令和6年1月1日に国外居住であった場合は、3万円)

■支給手続き
・不足額給付I
該当する方には順次、確認書を送付します。確認書の提出期限は令和7年10月31日(金)必着
・不足額給付II
支給要件を満たす方には順次、確認書を送付します。確認書の提出期限は令和7年10月31日(金)必着。

■支給時期
審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。(井手町が確認書を受理してから2~3週間後が目安です。)

注1.所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
注2.「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

■給付金を騙った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・詐欺・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
町や国、府が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
不審な電話、郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害にあった場合は、本町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。

問合せ:税務課
【電話】82-6163