くらし 税の申告の受付を今年から事前予約制に変更

申告期間中の住民の方の待ち時間と混雑緩和のため、住民税(町・府民税)、所得税および復興特別所得税の申告受付を、当日来庁順に案内していた方法から電話での事前予約制に変更します。

受付方法:来庁予定の前日までに電話で予約(月曜日の予約は前の週の金曜日まで)してください。
予約のない方の当日受付はできません。
▽1人1枠20分
▽予約枠
・午前9時~11時(最終枠10時40分)
・午後1時40分~4時(最終枠3時40分)
(休日受付は午前のみ)
※家族2人で予約の場合は、2枠40分で予約を受けますので、予約の際申し出てください。当日申出の場合は、申告を受けられません。なお、申告内容によっては、案内が前後する場合があります。
予約受付期間:2月6日(金)~3月13日(金)
平日 午前8時30分~午後5時
※2月6日(金)のみ午前9時から
申告期間:
▽平日受付
2月16日(月)~3月16日(月)
午前9時~午後4時
(午前11時~午後1時40分除く)
▽休日受付
2月21日(土)、3月8日(日)
午前9時~午前11時
事前予約変更の注意点:事前作成の書類に例などの不備があった場合は、申告を受けられませんので、再予約が必要です。
○例
(1)事業(営業・農業所得)または不動産所得の収支内訳書が作成できていない方
※収入および経費の計算ができていない状態
(2)医療費の明細書が作成できていない方
※各個人毎における医療機関等の費用内訳ができていない状態
(3)給与や年金等収入に係る源泉徴収票を忘れた方
(4)社会保険料、生命保険料控除、ふるさと納税等の証明書を忘れた方
(5)申告される方のマイナンバー確認書類および本人確認書類を忘れた方(マイナンバーカードなど)
(6)申告受付後、追加する証明書が見つかり、訂正申告をする方
※その他、申告に必要な証明書等を忘れた場合は再予約が必要です。
申告に必要なもの:
・本人確認書類マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー確認書類(通知カード(住所・氏名が一致するもの)かマイナンバー記載の住民票)+身元確認書類(運転免許証等)
・収入金額等のわかる物(源泉徴収票・支払調書等)
・収支内訳書(事業所得・農業所得等がある方)
・所得控除の証明書類(社会保険料・生命保険料等の支払証明書、医療費の明細書、寄付金控除の控除証明書等)
申告の案内は、2月号に掲載します。

問合せ・申込先:税住民課
【電話】88-6633