くらし 国民健康保険 被保険者の方へのお知らせ

◆令和7年度国保「資格確認書」等を一斉更新します
有効期限が令和7年12月1日の国民健康保険被保険者証や資格確認書をお持ちの方は、11月中に更新書類を世帯主宛に送付します。
お届けするものは、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の保有状況によって、種類((1)、(2)のいずれか)や郵送方法等が異なりますのでご注意ください。
現在お使いの国保被保険者証や資格確認書は、12月2日を過ぎてからご自身ではさみを入れるなど破棄をお願いします。

▽送付する書類((1)または(2))
(1)資格確認書(ハガキ型)
マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。従来の被保険者証と同様に、医療機関等を受診する際に提示することで、ご自身の自己負担割合で保険診療を受けることができます。
(2)資格情報のお知らせ(A4紙)
マイナ保険証をお持ちの方に交付します。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない等の場合に、マイナ保険証と併せて提示してください。
なお、既に交付済の70歳未満の方(有効期限なし)にも送付します。

◆申請により「資格確認書」を交付できる方
マイナ保険証をお持ちの方で、次に該当する場合はマイナ保険証をお持ちのまま資格確認書を発行することができます。
・マイナンバーカードを紛失した方または更新中の方
・疾病や施設入所等でマイナンバーカードの使用が困難な方
・DV被害者等でマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方

◆マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナ保険証の利用を解除したい場合は、利用登録解除の申請をしてください。

◆更新に伴う変更
▽高齢受給者証の廃止
70歳から74歳の国保加入者の一部負担割合(2割もしくは3割)は、資格確認書と資格情報のお知らせに記載するため、従来交付していた「京都府国民健康保険高齢受給者証」は、12月以降、発行しません。

▽自己負担限度額の扱い
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「特定疾病療養受療証」に記載している自己負担限度月額は、申請により資格確認書に併記(1枚にまとめる)可。
既に同証をお持ちの場合は有効期限(令和8年7月31日)まで使用できます。

■その他の証
医療費の自己負担分を助成する各種制度の受給者証は、資格確認書やマイナ保険証に統合することはできませんので、受診の際に引き続き提示が必要です。

▽例
子育て支援医療費
福祉医療費(ひとり親家庭医療費・障がい者医療費)
重度心身障がい老人健康管理事業費
老人医療費
自立支援医療費(更生医療、育成医療、精神通院医療)助成
など


※次回令和8年度更新分から原則1年間(8/1~7/31)が有効期間となります。

問合せ:健康対策課
【電話】88-6610