- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市都島区
- 広報紙名 : 広報みやこじま 2025年12月1日号
■固定資産税・都市計画税(第3期)の納期限は12月25日(木)です
市税は市政運営の原動力であり、市民の皆さんのために大切に活用します。市税へのご理解と納期内の納付をお願いします。
◇固定資産税・都市計画税(土地・家屋)について
問い合わせ:京橋市税事務所 固定資産税グループ
【電話】06-4801-2957(土地)、【電話】06-4801-2958(家屋) 【FAX】06-4801-2873
◇固定資産税(償却資産)について
問い合わせ:船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
【電話】06-4705-2941【FAX】06-4705-2905
■固定資産税(償却資産)の申告書を送付します
土地と家屋以外の事業用の有形固定資産をお持ちの方に、償却資産申告書または償却資産の申告をお知らせするハガキを送付します。12月中に届かない場合は、お問い合わせください。
問い合わせ:船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
【電話】06-4705-2941【FAX】06-4705-2905
■令和8年度以降に実施される主な税制改正(市民税・府民税)
◇給与所得控除の見直し
給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられ、65万円になります。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
◇扶養親族等の所得要件の見直し
一部の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
◇大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けられるようになります。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
市ホームページ (QRコードは本紙を参照してください。)
問い合わせ:京橋市税事務所 個人市民税担当
【電話】06-4801-2953【FAX】06-4801-2871
