子育て [こども] 児童手当「現況届」について

現況届の提出が必要な受給者の方へ現況届を送付しますので、6月30日(月)までにご提出ください(18歳到達後の最初の4月1日から22歳の年度末までの子を多子加算認定している方を含む)。現況届の提出がない場合は、児童手当が受給できなくなります。そのまま2年が経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

問い合わせ:保健福祉課(福祉)2階24番
【電話】06-6882-9857【FAX】06-6352-4584