子育て 児童手当現況届は6月30日(月)までにご提出ください

18歳到達後の最初の4月1日から22歳年度末までの子を多子加算認定している受給者のうち確認が必要な方など、提出が必要な方に現況届を送付しています。
提出がない場合は令和7年6月分(8月支払分)以降の児童手当の支給が止まり、そのまま2年が経過すると時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

問合せ:保健福祉課(地域福祉・障がい者福祉)2階21番
【電話】6464-9857【FAX】6462-4854