くらし 11月1日以降もこれまでどおりの医療が受けられます

11月1日以降、現在の国民健康保険被保険者証は使用できなくなりますが、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)や資格確認書でも、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方・高齢や障がいなどを理由にマイナ保険証での受診が困難な方(※)には、今までの健康保険証の代わりとなる資格確認書を交付します。※申請が必要です。

問合せ:窓口サービス課(保険年金)1階17番
【電話】6464-9956【FAX】6462-2593