くらし 令和8年度以降に実施される主な税制改正(市民税・府民税)

■給与所得控除の見直しについて
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられ、65万円になります。なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

■扶養親族等の所得要件の見直しについて
一部の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

■大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設について
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

詳細は大阪市のホームページをご覧ください。

問い合わせ:弁天町市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)
【電話】4395-2953【FAX】4395-2810