子育て 児童手当の現況届について

制度の一部変更に伴い現況届は原則提出不要となりましたが、必要な方には現況届を送付しています。また、18歳到達後の最初の4月1日から22歳年度末までの子を多子加算認定している受給者のうち、現況届の提出が必要な方にも送付しています。6月30日までに下記へご提出ください。
現況届または添付書類の提出がない場合は児童手当が受給できなくなります。提出がないまま2年経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

問合せ:保険福祉課(子育て支援)1階12番
【電話】06-6915-9107