くらし 令和7年度の国民健康保険料について

■保険料の決定
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)国民健康保険料の決定通知書を、お住まいの区の区役所から6月中旬に送付します。6月中に届かない場合はご連絡ください。
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料が軽減・減免できる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
令和7年度の国民健康保険料は次の表により計算した金額が年間保険料となります。
なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、「府内統一保険料率」としており、大阪府内の市町村にお住まいで「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となっています。

■保険料の納付
国民健康保険料のご納付は、便利で確実な講座振替をご利用ください。
申込手続き等詳しくはこちら(※本紙参照)

◆令和7年度 国民健康保険料(年額)
◇平等割保険料(世帯あたり)
医療分保険料:33,574円
後期高齢者支援金分保険料:10,761円
介護分保険料(※1):ー

◇均等割保険料(被保険者あたり)
医療分保険料:被保険者数×34,424円
後期高齢者支援金分保険料:被保険者数×11,034円
介護分保険料(※1):介護保険第2号被保険者数×18,784円

◇所得割保険料(※2)
医療分保険料:算定基礎所得金額(※3)×9.30%
後期高齢者支援金分保険料:算定基礎所得金額(※3)×3.02%
介護分保険料(※1):算定基礎所得金額(※3)×2.56%

◇最高限度額
医療分保険料:65万円
後期高齢者支援金分保険料:24万円
介護分保険料(※1):17万円

(※1)介護分保険料は、被保険者の中に40歳~64歳の方(介護保険第2号被保険者)がいる世帯にのみかかります。介護分保険料の平等割保険料はかかりません
(※2)世帯の所得割保険料は、被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに計算した所得割の合計額となります
(※3)算定基礎所得は、前年中総所得金額等から43万円を引いた金額となります

問合せ:窓口サービス課(保険年金/保険)3階31番
【電話】06-6915-9956