くらし 戸籍のフリガナ通知のご確認を Toyonaka News

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が始まりました。
7月下旬から順次、豊中市に本籍がある人に「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知を発送します(本籍地の市区町村から通知が送られます。市区町村によって、発送時期は異なります。)。
通知が届きましたら、フリガナが正しいか確認し、下記の通り対応してください。

■通知のフリガナが正しい場合
届出不要です。令和8年5月26日(火曜日)以降順次、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

■通知のフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日(月曜日)までに届け出することで、正しいフリガナが戸籍に記載されます。
届け出方法は主に2つです。窓口は混雑が予想されるため、マイナポータルをご利用ください。

(1)マイナポータルを利用して、パソコンやスマートフォンからオンラインで届け出
マイナンバーカードとログイン用の暗証番号(数字4桁)、電子署名用の暗証番号(英数字6桁~16桁)が必要です。

(2)本籍地かお住まいの市区町村役場の窓口(戸籍担当)に届書を提出
(本籍か住所が豊中市にある人は、市民課か、庄内・新千里の各出張所で届け出できます)

注意事項
戸籍上の氏名のフリガナと、他の手続き(パスポート、年金手続き、保険証など)で使用しているフリガナが異なる場合、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となることがあります。
届け出されるフリガナが、氏名の読み方として一般に認められているものではない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など)」の提出が必要です。
※フリガナの届け出に手数料はかかりません。また、届け出をしない場合にも罰則はありません。詐欺にご注意ください。

問い合わせ:
法務省コールセンター(制度全般に関すること)(平日8時30分~17時15分)【電話】0570-05-0310
市民課(平日9時~17時15分)【電話】6151-2105
豊中市総合コールセンター(平日は8時~21時。土曜・日曜日、祝・休日、年末年始は9時~17時)【電話】6858-5050