- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府池田市
- 広報紙名 : 広報いけだ 2025年12月号
■通信契約の勧誘にご注意!
通信サービス勧誘の相談が後を絶ちません。
◇相談
「携帯電話料金が安くなる」と電話があり、料金プランの変更だと思い承諾した。その後、プラン内容を携帯電話会社に確認すると「勧誘電話はしていない。他業者からではないか」と言われた。着信のあった番号に電話をかけ、キャンセルすると伝えると了承された。ところが10日後にモバイルWi-Fiルーターと契約書が届いた。どうすればよいか。
モバイルWi-Fiルーターとは、インターネットに接続する機器で持ち運びできるタイプのものです。契約書には通信契約と機器の購入契約が記載されていました。相談者には「既にキャンセル済みなのに商品が届いた」ことを業者に連絡するよう伝え、対応に納得できない場合はセンターから交渉すると助言しました。後日「着払いで商品を返送し解決した」と連絡がありました。
通信契約は電気通信事業法が適用されます。クーリング・オフはありませんが初期契約解除があり、契約書受領日から8日以内であれば契約を解除できます。違約金は発生しませんが、契約解除までに利用したサービス利用料や手数料、工事費などは請求されます。
このほかにも安くなると電話勧誘を受け、「内容がよく分からないまま契約をしてしまった」「逆に料金が高くなった」との相談も寄せられています。また、自宅へ訪問され勧誘を受けたケースもあります。
電話勧誘を受けたときは業者名と連絡先、サービスの内容をしっかり確認し、その場で承諾をしないようにしましょう。特に他社に契約変更をする場合は現在利用中のサービスと比較し検討しましょう。
問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555
