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■特定商工業者該当事業所の方へ
商工会議所では、地域経済の発展に役立たせる貴重な資料として活用するため、法の定めるところにより地区内の特定商工業の実態調査を行なっています。
4月1日現在、6カ月以上市内に事業所などがあり、次の基準に該当する方は会議所へご連絡ください。
(1)資本金または払込み出資総額が300万円以上の法人
(2)従業員が20人(商業またはサービス業は5人)以上の市内の事業所
締切:6月30日(月)

問合せ先:貝塚商工会議所
【電話】072-432-1101