くらし Information くらしの情報 お知らせ(1)

■高額介護合算療養費の支給申請
対象:「世帯の医療保険と介護保険の自己負担額」-「世帯の自己負担限度額」-(高額療養費※)が500円を超える人
※高額療養費の支給を受けることができる場合は、高額療養費の額を差し引く。
注意事項:
・70歳未満の国民健康保険加入者は、自己負担額21,000円以上のものに限る。
・医療保険と介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象外。
合算対象期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日(1年間)
申込み:
・国民健康保険加入者
2月に送付する申請書を保険課に提出またはオンライン申請
・後期高齢者医療制度加入者
3月上旬に送付する申請書を大阪府後期高齢者医療広域連合に郵送または保険課に提出
注意事項:合算対象期間(令和6年8月1日~令和7年7月31日)に国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入・転入した人は、申請できる場合があります。詳しくは問い合わせください。
備考:自己負担限度額は所得区分により異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。

国民健康保険の問い合わせ:保険課
【電話】06-6992-1545

後期高齢者医療制度の問い合わせ:大阪府後期高齢者医療広域連合
【電話】06-4790-2031

■70歳以上高額療養費(外来年間合算)支給申請
対象:以下、すべてに該当する人
・70歳以上の守口市国民健康保険加入者
・令和7年7月31日時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が一般または低所得
・「合算対象期間※の外来診療の自己負担額の合算」-「高額療養費として支給された額」が144,000円を超える
※令和6年8月1日~令和7年7月31日
申込み:対象者は1月に送付した申請書を保険課に提出
備考:オンラインからも申請書を提出することができます。ぜひ活用してください。

問合せ:保険課
【電話】06-6992-1545

■保険料の納付は口座振替が便利
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付を市指定金融機関の口座から自動引き落としにできます。納付しに行く手間がはぶけ、納付忘れがなくなります(翌年度からも自動更新)。
申込み:市指定金融機関(郵便局を含む)の窓口で、備え付けの申請用紙にて申請
申請手続きに必要なもの:金融機関によって異なるため、手続きに行く金融機関に確認
市役所の窓口での申請:キャッシュカードのみ(暗証番号必要)で口座振替申請ができる「ペイジー口座振替受付サービス」を実施。取り扱いできない金融機関もありますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:保険収納課
【電話】06-6992-1537、1538

■個人市民税・府民税の申告
個人市民税・府民税(以下「個人住民税」)申告期限:3月16日(月)まで

◇追加申告が必要な人
・年金受給者で、国民健康保険料を年金からの天引きせず、別途、納付書で納付した場合などは、社会保険料控除の追加申告が必要。
・令和7年中に無収入、収入があっても個人住民税が非課税となる人は申告不要ですが、課税証明書が必要な場合などは、個人住民税の申告書を提出。

◇申告が不要な人
・税務署へ確定申告書を提出する、勤務先で年末調整をした人など給与以外の所得がない。
・無収入、個人住民税が非課税

申告方法:窓口・郵送(課税課市民税担当宛)
日時:2月2日~3月16日(月)9:00~17:30(土・日、祝除く)
注意事項:3月1日(日)10:00~15:00は開庁
申告に必要なもの:
・個人住民税の申告書
・収入を証明する書類(給与や公的年金などの源泉徴収票や、収入内訳書など)
・所得控除を証明する書類(社会保険料の支払証明や、生命保険料などの控除証明書、医療費の明細書など)
・本人確認ができるもの((1)または(2)のうち2点の提示)
(1)顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・身体障がい者手帳・学生証など)
(2)顔写真の無い公的な証明書(年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・資格確認書)
備考:昨年、個人住民税の申告をした人には、申告書を送付します。(2月初旬予定)新たに個人住民税の申告書が必要な人は、課税課市民税担当へ連絡してください。
なお、所得税の確定申告や還付申告は、市役所では受け付けできません。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456

■知ってますか?固定資産税
固定資産税は、不動産を売買したとき、賦課期日(毎年1月1日)時点に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課税されます。従って、1月2日以降に売買などで所有権を移転した場合も、1月1日時点の所有者が納税義務者です(建物を取り壊された場合も同様)。
不動産の売買契約の際に、固定資産税の一部を買主が負担する旨の契約を結ばれることがありますが、これはあくまでもその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。
備考:このような契約に関連して、「固定資産税はいつからいつまでの税金なのか」という質問を受けることがありますが、固定資産税にはそういった規定はありません。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474

■市税の納付忘れていませんか
個人市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税および軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押、公売などを行っていくことになります。
また、大阪府域地方税徴収機構※へ引き続き参加し、連携を図りながら、厳正な滞納整理を推進します。決して放置したり、後回しにせず、自主的に市税を納付してください。
※大阪府域地方税徴収機構…大阪府および府内39市町村(令和7年度現在)で構成される組織。住民税をはじめとした地方税の滞納整理推進のために設立。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1852~1854