- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年6月号 No.1545
■国民健康保険料が決定しました
令和7年度の国民健康保険料納入通知書を6月中旬ごろに被保険者の各世帯に郵送します。
国民健康保険料は基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金等賦課分(後期分)、介護納付金賦課分(介護分(40歳以上65歳未満の人のみ))に区分されます。医療分と後期分については、世帯の所得金額に応じてかかる「所得割額」、世帯の被保険者数に応じてかかる「均等割額」、1世帯ごとにかかる「平等割額」の合計額が、介護分については、「所得割額」と「均等割額」の合計額が保険料となります。原則として、6月から翌年3月までの10回に分けて納付してください。
なお、災害などに遭われたことや、前年に比べて今年の所得が大きく減少する見込みであることなど、保険料の納付が困難となる特別な事情がある場合は保険課への申請により保険料が減免される場合があります。
令和7年度の国民健康保険料の減免申請については、原則として郵便またはオンラインで受け付けを行います。保険料の減免を希望する人は、まずは必ず電話で保険課に相談した上で、郵便またはオンラインで申請してください。
■低所得者・未就学児の保険料の軽減
(1)低所得者の軽減判定
国民健康保険法施行令の一部改正により、国民健康保険料の軽減判定の所得基準が改められました。これにより本市でも国民健康保険料の低所得者の軽減判定の所得基準を次のとおり変更しています。
・被保険者均等割額および世帯別平等割額を5割軽減する場合
軽減判定所得の判定において被保険者などの数に乗ずべき金額を30万5千円に改めます。
・被保険者均等割額および世帯別平等割額を2割軽減する場合
軽減判定所得の判定において被保険者などの数に乗ずべき金額を56万円に改めます。
(2)未就学児の軽減措置
6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者(未就学児)は国民健康保険料の均等割額が5割軽減されます。
詳しくは、市ホームページを確認してください。
■国民健康保険料の納付方法
(1)口座振替による納付
金融機関(ゆうちょ銀行を含む市委託契約先金融機関)の指定口座から毎月月末※(土・日、祝日の場合は翌営業日)に引き落とされます。ただし、12月は翌1月4日です。口座振替での納付は、安心・確実です。金融機関、郵便局、保険課窓口または保険収納課窓口で申し込みができます。
※令和7年度から口座振替日が月末に変更となりました。
(2)金融機関、郵便局およびコンビニでの納付
所定の納付書により、金融機関、郵便局およびコンビニエンスストアで納める方法です。
(3)スマートフォン決済アプリサービス
納付書に印字されているバーコードを専用アプリで読み取ることで、即時に納付ができるスマホ決済サービスです。手数料は無料です
(対応しているアプリ…auPAY(エーユーペイ)・FamiPay(ファミペイ)・PayB(ペイビー)・PayPay(ペイペイ))。
(4)特別徴収(年金からの天引き)による納付
世帯主を含む国保加入者がすべて65歳以上75歳未満の世帯の保険料は原則として世帯主の年金から徴収します。ただし、次のいずれかにあてはまる場合は特別徴収にはなりません。
・世帯主が擬制世帯主であること
・受給している年金が年額18万円未満であること
・世帯主の介護保険料が特別徴収されていないこと
・介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていること
注意事項:擬制世帯主…国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(擬制世帯)の世帯主