- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年6月号 No.1545
◆Q and A ~よくある質問~
「令和7年4月から国民健康保険の資格を取得しましたが、送られてきた保険料の納入通知書の支払いが6月からになっています。4、5月分の支払いはないのですか。」
「保険料は4月分から翌年3月分までの12カ月間にかかる金額を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。そのため、4・5月も保険料はかかりますが、納付は6月からになります。」
「既に会社の健康保険の資格を取得していますが、令和7年度保険料の納入通知書が送られてきました。どうしたらいいですか。」
「国民健康保険の資格喪失手続きができていない可能性があります。国民健康保険から他の健康保険に変更した場合は、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。資格喪失手続きは郵便またはオンラインで受け付けています。郵便で手続きする場合は、次のものを保険課宛てに郵送してください。
提出:
(1)現在資格を取得している健康保険の保険証または資格確認書の写し(コピー)
(2)国民健康保険の保険証または資格確認書の原本
(3)異動届出書
オンラインで申請する場合は右記の二次元コードより申請してください。
※二次元コードは本紙参照
資格喪失手続きの完了後、手続きをした月の翌月中旬に、現在の健康保険の資格を取得するまでの保険料を計算し、納入通知書を送付します。
注意事項:5月末までに国民健康保険の資格喪失手続きをした人で保険料がかかる場合は、現在の健康保険の資格を取得するまでの保険料を通知していますので、納付をお願いします。」
「保険料を納期限までに支払わない場合は、どうなりますか。」
「督促状や催告書を送付します。特別な事情がなく滞納を続けていると、預貯金などの財産の差押えに至る場合があります。速やかに保険収納課に相談してください。
また、医療機関での受診などの際に、一部負担ではなく医療費の全額の支払いが必要となる場合があります。」
「通知された保険料の支払いが困難な場合は、どうしたらいいですか。」
「特別な事情がある場合、保険料の納付方法を相談できます。保険収納課へ問い合わせください。
災害などに遭われたり、前年と比べて今年の所得が大きく減少する見込みがあるなど、保険料の納付が困難となる特別な事情がある場合は、保険課へ申請することで保険料が減免される場合があります。なお、令和7年度の国民健康保険料の減免申請については、原則として郵便またはオンラインで受け付けを行います。まずは必ず電話で問い合わせした上で、郵便またはオンラインで申請してください。」
◆郵便またはオンラインにより国民健康保険料の減免申請を受け付けます
窓口の混雑を緩和するため、国民健康保険料の減免申請は、原則として郵便またはオンラインで受け付けます。
所得が著しく減少した場合など、納付が困難な人は、まずは電話で保険課に相談した上で、郵便またはオンラインで申請してください。
オンライン申請については、下記の二次元コードより申請してください。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
・所得減少減免
・旧被扶養者減免
・災害減免
・拘禁減免
※二次元コードは本紙参照
・保険料の金額や計算方法
問合せ:保険課
【電話】06-6992-1545
・保険料の納付の相談
問合せ:保険収納課
【電話】06-6992-1537・1538