- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府枚方市
- 広報紙名 : 広報ひらかた 令和7年6月号 No.1342
6月2日に令和7年度市民税・府民税・森林環境税(国税)の納税通知書を送付します。市民の皆さんが納めた市税はまちづくりの貴重な財源になりますので期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付しません。
■市・府民税の定額減税
令和6年分の合計所得金額が1000万円~1805万円だった納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者を除く)分の定額減税額を令和7年度市・府民税から1万円減税します。(令和6年度市・府民税の定額減税対象外のため実施)
■市・府民税の申告をお忘れなく
公的年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。なお、3月17日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告や市・府民税申告をした人は、令和7年度市民税・府民税・森林環境税の税額決定通知書や課税証明書に申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。また、各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料など)、各種手当などの決定時期に影響が出る可能性があるため各担当課へお問い合わせを。
■災害・失業などによる減免
生活保護受給者、被災した人、廃業や失業(自己都合や定年による退職は除く)などで納税能力を著しく欠くと認められる場合は、前年の合計所得金額や世帯全体の収入、預貯金の状況などを考慮し、市・府民税および森林環境税を減免できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。詳細は市ホームページ参照。
■公的年金からの引き落とし(特別徴収)
対象は4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。
(1)介護保険料の特別徴収の対象外
(2)令和7年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの額を超える
(3)老齢基礎年金などの額が18万円未満
◇令和6年度から継続して特別徴収の人
4月支給分の公的年金などから令和7年度分を仮徴収しています。7年度の年税額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引き、10月・12月・2月で残額を本徴収します。
◇今年度から特別徴収の人
6月・8月は納付書などで支払う普通徴収、10月・12月・2月は年金から特別徴収。対象者は6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているので確認を。
問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039