- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府八尾市
- 広報紙名 : やお市政だより 令和8年2月号
ID:1021560
■給与所得控除の改正
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
※給与収入が190万円を超える区分の人の改正はありません。
■特定扶養親族の要件の改正及び特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族などで、扶養控除(特定扶養親族)が適用される合計所得金額の上限が58万円に引き上げられました。また、上限を超過した場合も合計所得金額123万円までは控除を受けられる新たな制度が導入されました(特定親族特別控除)。
■同一生計配偶者及び扶養親族、雑損控除の適用を認められる親族の要件の改正
各種控除の対象となる親族などの、前年中の所得要件が変更となりました。
■ひとり親控除の要件の改正
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額などの合計額の要件が引き上げられました。
■勤労学生控除の要件の引き上げ
勤労学生の前年の合計所得要件が引き上げられました。
■住宅ローン控除における、子育て世帯及び若者夫婦世帯の納税義務者(特例対象個人)の借入限度額の上乗せの延長
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅などの新築などに入居する場合、住宅借入金特別控除における借入限度額が拡張される制度が、令和7年中に居住の用に供した場合にも適用されます。
■令和7年分所得税から適用される税制改正
◇所得税における基礎控除の改正
合計所得金額に応じて、所得税における基礎控除が改正されました。
※住民税の基礎控除に改正はありません。
問合せ:市民税課
【電話】924-3822【FAX】924-8838
