- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河内長野市
- 広報紙名 : 広報かわちながの 令和8年1月号
■消費生活相談員コラム「消費生活ウォッチング」
◆テレビショッピングはクーリング・オフができません
テレビショッピングは店舗での買い物と違って現物を確認することができないため、購入後に使用感やイメージが違うというトラブルが起きています。
▽事例1
テレビショッピングで布団乾燥機を購入したが、思ったほど温度が上がらず効果が期待できなかった。事業者に返品したいと伝えたところ、通電した商品の返品はできないと言われた。
▽事例2
高齢の父がテレビショッピングで真空パックと専用機器のセットを注文した。その際、真空パックについては定期購入を勧められたが断った。それにもかかわらず、翌月に真空パックが届いた。
▽アドバイス
テレビショッピングは通信販売に該当するため基本的にクーリング・オフの適用がありませんが、事例2のように注文時に定期購入を勧誘された場合などは電話勧誘販売に該当しクーリング・オフができる場合があります。
テレビの表示は後から見返すことが難しく、規約などを見逃してしまいがちです。電話での注文の際に返品条件などをオペレーターに確認することが大切です。また納品書で定期購入になっていないかなども確認しましょう。
トラブルになった時は消費生活センターにご相談ください。
問合せ:消費生活センター
【電話】56-0700
