くらし 暮らしの情報 お知らせ(1)

■税の納付は納期限内に
固定資産税・都市計画税の第3期分納期は、12月25日(木)です。納税には、口座振替や納付書に記載しているeL-QRからの電子納付が便利です。

問合せ:
[納税相談]納税課 納税係【電話】072-972-1537
[口座振替相談]納税課 管理係【電話】072-972-1536

■確定申告に関する八尾税務署からのお知らせ
(1)公的年金等を受給されている方へ
次の方は、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
・公的年金等の収入金額(2カ所以上ある場合は合計額)が400万円以下
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

(2)確定申告書を税務署の会場で作成している方へ
日時:2月16日(月)~3月16日(月)
[1]2月6日(金)までは、通常通り完全予約制です。令和8年1月以降の予約は、電話受付を12月5日(金)から、オンライン予約を12月下旬から開始します。
[2]原則としてマイナンバーカードとスマホを使用します。事前に、マイナポータルアプリをスマホにインストールしておいてください(お持ちでない方は、例年以上にお待たせする場合があります)。
[3]会場では、1名の担当者が複数名の相談に同時に対応します。スマホはご自身または同伴者の方が操作してください。
[4]会場は大変混雑します。給与や年金のみの受給で、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)を申告する方は、自宅などで確定申告できるe-Taxの利用がおすすめです。

問合せ:八尾税務署
【電話】072-992-1251

■令和8年度から適用になる税制改正
令和8年度から、「給与所得控除の見直し」「特定親族特別控除の創設」などの税制改正が行われます。詳しくはウェブサイトへ。

問合せ:課税課
【電話】072-972-6241

■国民健康保険のお知らせ
(1)納付は便利な口座振替で
口座振替で納付している方には、令和8年1月下旬ごろに納付確認書を送付します。磁気ストライプ付きのキャッシュカード(デビット機能なし)があれば、一部金融機関の口座振替手続きは市役所でも可能です。

問合せ:保険年金課 保険料係
【電話】072-972-1506

(2)交通事故で国民健康保険を使うときは届け出を
交通事故による負傷などで、健康保険を利用して治療を受ける場合は、速やかに保険年金課窓口へ届け出をしてください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険を利用できなくなってしまいます。示談を行う前に、必ずご相談ください。
持ち物:国民健康保険資格が分かるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)・印鑑・交通事故証明書

(3)整骨院・はり・きゅう・マッサージなどの正しいかかり方
健康保険が適用される条件は、次のとおりです。
[1]整骨院・接骨院で柔道整復師の施術
骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)のみ※骨折・脱臼は、緊急の場合以外は事前に医師の同意が必要。
[2]医師が必要と認めた、はり・きゅうの施術
事前に医師の同意書または診断書が必要。保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象になりません。
[3]医師が必要と認めた、あん摩・マッサージの施術
事前に医師の同意書または診断書が必要。疲労回復や慰安を目的とした治療などは、保険の対象になりません。

(4)人間ドックで健康管理を
詳しくは市ウェブサイトへ。
対象:本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中でない方
注意事項:今年度の柏原病院の受け付けは終了しました。

▽(2)~(4)共通事項
問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505

■国民年金保険料の納め忘れにご注意ください
20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など、国民年金第1号被保険者の皆さん、保険料の納め忘れはありませんか。納付手続きは、日本年金機構からお送りしている納付書により、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでできます。
納め忘れると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、老齢・障害・遺族基礎年金が受給できなくなったりする場合があります。なお、納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

問合せ:八尾年金事務所
【電話】072-996-7711