くらし 人権

■6月は「就職差別撤廃月間」しない させない 就職差別
採用面接で本人や家族の出身地、職業、思想・信条などを質問することは、就職差別につながるおそれがあります。
就職の機会均等を保障することの大切さについてご理解をお願いします。

相談・問合先:府雇用推進室
【電話】06-6210-9518