- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府藤井寺市
- 広報紙名 : 広報ふじいでら 令和8年1月号
■本人通知制度に登録しませんか
住民票や戸籍謄本などの証明書は、正当な理由がある場合、第三者でも請求することができます。例えば相続手続きや訴訟準備など、法律で認められた目的での取得です。一方で不正な手段によって住民情報が引き出され、高額で売買される事件なども発生しています。
「私には関係ない」と思う人もいるかもしれませんが、不正に引き出された個人情報により、結婚や就職の際の身元調査やストーカー行為、詐欺など様々な被害にあう恐れもあります。
本人通知制度は、事前に登録しておけば、住民票や戸籍謄本などの住民情報が本人の代理人や第三者に取得されたことを本人にお知らせする制度です。
このように個人情報が悪用されることは重大な人権侵害ですが、この制度に登録しておけば、不正取得の被害にいち早く気づくことができます。
また、登録者が増えれば不正取得が発覚する可能性が高まるため、不正請求を思いとどまらせることができ、不正取得を未然に防止することにもつながります。
このような被害をみんなで防ぐため、本人通知制度に登録しましょう。
■藤井寺市本人通知制度(事前登録制)
・事前登録できる方
本市に住民登録・本籍がある方など
・登録に必要なもの
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・登録期間
一度登録をしていただくと、廃止の手続をされない限り有効です。
申請・問合先:
市民課窓口担当(1階(1)番窓口)【電話】939・1049
協働人権課人権推進担当(1階(4)番窓口)【電話】939・1059
