- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和6年(2024年)6月1日号
■減らない通信販売での「定期購入」のトラブル ~緊急度レベル5
▽事例
インターネット広告で「初回格安」と表示のあったサプリメントを一度だけのお試しのつもりで契約したが定期購入だった。
▽解説
インターネット通販のサプリメントや化粧品などの定期購入の相談が後を絶ちません。
「いつでも解約できると表示があるので定期購入の契約をしたが、いざ解約しようとすると、電話がつながらない」という相談のほかに、「初回で解約するなら約1万円の解約手数料が必要」などと解約条件を付けられたり、「契約後に『お得なクーポン』という表示が出て、それを選ぶと4回購入の縛りがある契約に変更されていた」という相談もあります。
サイトの広告では「定期縛りなし」「いつでも解約できる」と書かれていても、実際には簡単に解約できないというケースが多いです。
通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。インターネット通販の場合は、「特定商取引法に基づく表示」など詳しい契約条件をウェブサイト上に記載するよう法律で定められています。また「最終確認画面」にも契約内容を表示するよう義務付けられています。それらを確認し、内容をよく吟味したうえで契約しましょう。
問合せ先:消費生活センター
【電話】072-965-0102【FAX】072-962-9385