- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府泉南市
- 広報紙名 : 広報せんなん 令和8年2月号
■国民健康保険高額療養費
医療機関へ支払った一部負担金が自己負担限度額(限度額)を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後日支給されます。限度額は下表を参照ください。なお、負担金額は1か月単位で計算して判定します。ただし保険適用外の診療や食事代などは支給の対象になりません。また限度額は前年の収入状況によって異なりますのでお問合せください。
診療月の翌月の1日(診療月の翌月以降に一部負担金を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
▽70歳未満の方の計算方法
・同じ医療機関・同じ受診者で、外来(歯科と歯科以外)・入院別に2万1000円を超える一部負担金が対象となり、限度額を超えた額が支給されます。なお外来診療で院外処方の薬がある場合は、処方せんを出した病院と薬局分を合計してください
・同世帯で同月に2万1000円を超えた一部負担金が複数ある場合、一部負担金を合算し限度額を超えた額が支給されます
▽70歳以上の方の計算方法
・外来(薬局含む)の場合、全ての医療機関・同じ受診者で一部負担金を合算し外来の限度額を超えた額が支給されます
・入院の場合、入院の限度額までの支払いとなり、超えた額が支給されます。また同一月に外来もある場合は、全ての医療費の一部負担金を合算し、限度額を超えた額が支給されます。その他にも対象となる場合があります
▽必要なもの
・本人確認書類
・医療費の領収証
・世帯主名義の振込先の分かるもの
◆外来年間合算
70歳以上かつ限度額区分が一般の方は、令和6年8月1日~令和7年7月31日(期間中に死亡した方または生活保護受給になった方は資格喪失日の前日まで)に外来で医療機関へ支払った自己負担額(月額の高額療養費支給後)を合計し、年間上限額14万4千円を超えた場合は申請によりその超えた額を支給します。支給の対象となる方に通知しますので申請してください。
▽注意
・令和7年7月31日時点で泉南市在住の方が対象
・令和6年8月1日~令和7年7月31日の期間に社会保険など他の保険から国民健康保険へ加入された方、または他市町村から転入された方については、通知が届かなくても申請により支給される場合があります
▽必要なもの
・本人確認書類
・世帯主名義の振込先が確認できる書類
◆限度額適用認定証
医療機関の窓口での支払いは「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を提示することで月額の自己負担が一定の金額までとなります。(要事前申請)詳しくはお問合わせください。マイナ保険証を利用されている方は申請不要です。ただし、保険料(税)を滞納していると交付を受けることができない場合があります。また住民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費の差額を支給できる場合があります(要申請)。
▽必要なもの
本人確認書類
◆国民健康保険自己負担限度額
70歳未満の方

認定証には(ア)~(オ)で区分が記載されています
70歳以上の方

問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
■国保健康相談の案内
泉南市国保に加入の方を対象に、特定健康診査や人間ドックの結果などについて、医師や栄養士による健康相談をおこなっています。ぜひご活用ください。
日時:2月12日(木)、3月12日(木)午後1時15分~2時45分(時間予約制)
場所:市役所
申込み・問合せ:保険年金課保健事業担当
【電話】483・3433
■後期高齢者医療高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担額があることによって家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するために、設けられた制度です。世帯で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、この制度の自己負担限度額(左表)を超えた場合、申請に基づき、その超えた額が支給されます。7月末現在で後期高齢者医療制度に加入されている支給見込みのある世帯の被保険者を対象に勧奨通知を送付しています。
申請方法:支給申請の勧奨通知が届いたら、同封の返信用封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合給付課へ送付してください
注意:
・医療費用と介護サービス費用のいずれかが0円の場合は対象外
・支給額(超過額)が500円以下の場合は対象外
・令和6年8月1日~令和7年7月31日の期間に、他の都道府県から転入された方については、勧奨通知の対象でなくても申請により負担額に応じて支給される場合があります
高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額(※1)

※1 自己負担限度額について令和6年度(令和6年8月~令和7年7月)の所得区分となります
※2 低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得IIの自己負担限度額31万円を適用して介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込)どおり支給されません
問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031
保険年金課【電話】483・3455
長寿社会推進課【電話】483・8251
■国民健康保険出産育児一時金
国民健康保険に加入されている方が出産された時、申請により世帯主の方へ出産育児一時金などが支給されます(一定の要件があります)。

▽直接支払制度
出産育児一時金を国民健康保険から医療機関などへ直接支払う「直接支払制度」が利用できます。希望される場合は、出産を予定している医療機関などへお問合せください。
なお、分娩費用が出産育児一時金の支給総額を下回る場合は、出産後に申請することでその差額分を支給できます。
必要なもの:
・本人確認書類
・出産育児一時金直接支払制度合意文書
・出産費用の領収明細書
・母子手帳
・世帯主の口座が分かるもの(通帳など)
申請・問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
