くらし お知らせ-福祉-

■障害者控除対象者認定書の発行
障害者手帳の交付を受けていない方でも、精神または身体に障害があり、介護保険の要介護認定を受けている方は、市の基準を満たす場合、所得税と住民税の障害者控除の対象になります。
認定基準日:対象の年の12月31日
※認定には申請が必要
申請に必要なもの:対象者の印鑑

申請・問合せ:1月6日(月)から長寿社会推進課へ
【電話】483・8253