くらし 〔くらしの情報〕制度・業務

■市奨学金の貸付申請を受付
経済的な理由で高校・大学等への就学が困難な方に学費の一部貸付制度を設けています。
※借家・持家別の所得制限があります。
対象:市内在住で住民票があり、学校教育法に規定する学校に進学または就学中の本人(保護者ではありません)
必要書類:
・普通奨学金貸付申請書(市HP掲載)
・合格通知書
・住民票(世帯全員・全部事項記載分)
・R7年度(R6年分)課税証明書(世帯員で扶養に入っていない18歳以上の方全員分)
・世帯が保護者名義の借家(賃貸)に居住の場合、賃貸契約書や家賃決定通知書(府営住宅)等、所在地、貸主、借主、家賃の記載がある書類の写し
※借家証明の提出がない場合は持ち家での審査になります。
・ひとり親世帯の方は、それが分かる書類の写し(ひとり親家庭医療証や児童扶養手当証書等)
貸付額:
・高校・高専・支援学校高等部…年間4万円(特別貸付6万円)
・大学・短大…年間6万円(特別貸付9万円)
※特別貸付は、R8年度に高校・大学等に進学する方が申請できます。
申請期間:3/31(火)まで
返還:卒業後、奨学生自身による償還(高校生等は月5,000円、大学生等は月1万5,000円)
※奨学生が卒業後さらに進学する場合、その在籍期間中は返還猶予となります。別途申請・証明が必要です。

問合せ:まなび支援課
【電話】892-0121

■マイナンバーカードの訪問申請受付
自宅等へ訪問し、市職員がマイナンバーカード申請に必要な顔写真の撮影から申請受付までの手続きを無料で行います。申請時に書類がそろっている場合、カードを自宅に本人限定受取郵便(書留)で郵送します。(郵送は新規申請のみ)
日時:1/20(火)・29(木)10:00、14:00
対象:市に住民登録があり、病気や障がい等の理由によりご自身で外出することが難しく、マイナンバーカードを申請する方。本人確認書類等、手続きに必要なものは予約時に確認します。
申込条件:
(1)訪問先は市内であること。
(2)申請から2か月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと。
(3)申請者本人が訪問先におり、申請できること(15歳未満の方および成年被後見人等は法定代理人の同席が必要)。
(4)外国人住民の場合は、在留期間が2か月以上あること。
(5)顔写真を撮影し申請書を記入する場所を用意できること。
(6)職員は自動車で訪問するため、無料駐車スペースを用意できること(軽自動車1台分)。
(7)使用許可や使用料等が必要な施設等で訪問を希望の場合は、申請者において使用許可を受ける等すること。また、使用料がかかる場合は申請者が負担すること。
(8)写真撮影時の姿勢保持等のお手伝いをすることは出来ないため、体を動かすことが困難な方については、介助者等が同席してください。
予約日:1/5(月)~
予約方法:希望日の1週間前までに、市マイナンバーカード予約専用ダイヤル【電話】0570-048978(平日9:00~17:00、祝日・年末年始を除く)(先着順)ご予約をいただければ、市役所においてもマイナンバーカード申請に必要な顔写真の撮影及び申請受付等を実施しておりますので、上記予約専用ダイヤルまでお問い合わせください。
詳細はHPまたはお問い合わせください。訪問時には、職員証を提示します。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■マイナンバーカード土・日曜日受付・交付(事前予約制)
マイナンバーカードの手続きで、平日来庁ができない方は、手続きにお越しください。また、申請時来庁方式(要予約)による受付も行っていますので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時:1/10(土)・25(日)9:00~12:00
予約電話:【電話】0570-048978(平日9:00~17:00)
場所:市役所本館1階市民課
※必ず本人がお越しください。
※予約は申請・交付・電子証明書の発行・更新のみです。その他の手続きは予約不要です。
※詳細はHPまたはお問い合わせください。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカードとカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、身分証明書として使えなくなります。また、マイナンバーカード自体は有効期限内であっても電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請、健康保険証利用登録や利用、コンビニ交付等に使えなくなりますので、更新手続きをしてください。有効期限の3か月前となる日の翌日から更新手続きが可能です。有効期限を過ぎてしまった場合は、発行の手続きを行ってください。詳細はHPをご覧ください。(事前予約制)

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■児童扶養手当
父母の離婚、死亡や障がい等により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳になってから最初の3/31までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満の児童))を監護する母、監護し生計を同じくする父、または父母以外で児童を養育する方に支給されます。受給資格がなくなったとき(婚姻(内縁含む)、父・母の帰還、児童を養育しなくなった等)は、すぐに届け出をしてください。
受給についての条件:公的年金給付との支給調整や本人と扶養義務者(同居の親族)の所得制限、支給要件等の条件があります。
定例払い:1/9(金)

問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406

■緊急通報システム
一人暮らしや高齢者世帯等の安全確保のために、24時間相談可能の緊急通報装置を貸与します。詳細はお問い合わせください。
対象:固定電話をお持ちで
(1)おおむね65歳以上の一人暮らしの方
(2)おおむね65歳以上の高齢者世帯
費用:
(1)無料
(2)リース料月1,500円(別途消費税)
※世帯状況等により費用が異なる場合があります。
※一部の回線は設置不可。

問合せ:社会福祉協議会
【電話】895-1185