- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府阪南市
- 広報紙名 : 広報はんなん 2025年4月号
■公的年金からの住民税の特別徴収
住民税は6月に決定し通知します。公的年金からの仮徴収分が年税額より多い場合は、併せて還付の通知を送付します。
年金支給月:4月・6月・8月(仮徴収)
→前年度の年金特別徴収税額の6分の1ずつを特別徴収します(定額減税による徴収額変更は考慮しません)
年金支給月:10月・12月・2月(本徴収)
→今年度の年税額から4月・6月・8月に特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつを特別徴収します
問合せ:税務課
【電話】072-489-4515